津田健次郎さんの「声」をめぐる訴訟、判決の意義と残る課題を弁護士ドットコムニュースが解説
声優の津田健次郎さんの声に似た音声を使った動画をめぐる訴訟で、東京地裁が9月30日に示した判決について、弁護士ドットコムニュースが弁護士の解説記事を掲載しました。判決は請求を棄却する一方、「声」もパブリシティ権の保護対象になるとの判断を示したと報じられています。
弁護士ドットコムニュースが10月14日に掲載した解説記事の内容を紹介します。記事には弁護士の見解(意見)が含まれます。
報じられた判決の概要
記事によると、津田健次郎さんの声に似た音声を使った動画をめぐる訴訟で、東京地裁は9月30日、津田さん側の請求を棄却しました。一方で、「声」もパブリシティ権(有名人の名前や姿などが持つ、客を引きつける力を守る権利)の保護対象になるとの判断を示し、原告の代理人はこれを「初めて」と評価しているとされています。
記事は、判決では、誰の声が保護されるのか、どこまで似ていれば権利の侵害になるのかといった具体的な基準までは示されなかったと伝えています。
弁護士の解説の要点
記事では、河西邦剛弁護士(レイ法律事務所)が次のような見方を示しています。
- 「声も保護対象」とした点は大きな一歩だが、課題も残る
- パブリシティ権は人の属性と密接に結びつくため、「誰の声を守るか」を法律で一律に決めるのは難しい
- 判決の積み重ねによって基準が明確になっていくことに意義がある
クリエイターに関係する点
生成AIで特定の人に似た声を作れるようになるなかで、「声」の権利をめぐる司法判断と、その後の論点を整理した記事です。具体的な基準は示されていないと報じられており、今後の裁判のうごきが注目されます。