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海外の法規制 読み:でぃーえむしーえー

DMCA(ノーティス・アンド・テイクダウン)

米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)が定める、権利者の通知を受けてネット上の侵害コンテンツを削除する手続き(ノーティス・アンド・テイクダウン)です。

くわしく

DMCAは1998年に米国議会で成立した法律で、その一部が米国著作権法512条に置かれています。512条は、ユーザーが投稿したコンテンツによる著作権侵害について、一定の条件を満たしたオンラインサービス事業者を金銭的な責任から守る仕組み(セーフハーバー=責任を免れる「安全地帯」)を定めています。

流れは次のとおりとされています。①権利者(またはその代理人)が、事業者の指定代理人に削除の通知を送る。②事業者は速やかに削除やアクセス停止を行い、投稿者に知らせる。③投稿者は、誤りだと考える場合に異議申立て(カウンター通知)ができる。④権利者が訴訟を起こさなければ、事業者は通知受領後「10営業日以上14営業日以内」に素材を元に戻す。事業者は通知の受付窓口となる代理人を指定し、米国著作権局に登録する必要があります。

クリエイターにとってのポイント

  • 米国の法律ですが、米国の事業者が運営するサービスに作品を投稿している場合、削除の通知を「受ける側」にも「出す側」にもなりえます。
  • 512条にもとづく削除通知を出せるのは、著作権者本人かその代理人に限られると米国著作権局は説明しています。
  • 通知には、侵害されたとする作品の特定、問題の素材の場所、連絡先、誠実に信じている旨の陳述、権限がある旨の偽証罪の制裁を前提とした陳述などを含める必要があると定められています。
  • 侵害していると(またはミスで削除されたと)知りながら重要な点で事実と異なる主張をした者は、損害賠償などの責任を負うと定められています(512条(f))。AIで作った作品をめぐって通知や異議を出すときも、この規定が前提になります。

具体的な場面の例

  • AIで生成した画像を米国系のSNSに投稿したところ、「自分のイラストに似ている」として権利者から削除通知が出され、投稿が非表示になった。投稿者は、異議申立てをするかどうかを、手続きの要件や自分の制作過程の記録を確かめたうえで検討することになります。
  • 自分の作品が無断で学習・加工されたとみられるコンテンツを海外サービス上で見つけたクリエイターが、そのサービスの著作権侵害の申告窓口を調べる。

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