著作権
作品(著作物)をつくった人が、その作品のコピーやネット配信などの利用を決められる財産的な権利です。登録などの手続は要らず、つくった時点で自動的に発生します。
くわしく
著作権法は、著作者の権利を、心の利益を守る「著作者人格権」と、財産的な利益を守る「著作権」に分けています(第17条第1項)。このうち著作権は、複製権(第21条)、公衆送信権(第23条。ネット配信なども含む)、翻訳権・翻案権(第27条)など、利用の形ごとの権利の集まりです。
権利を得るのに申請や登録は要りません(第17条第2項)。文化庁の著作権テキストは、これを「無方式主義」と呼び、特許権や商標権のような登録が必要な権利と対比して説明しています。保護期間は創作した時に始まり、原則として著作者の死後70年までです(第51条)。
他人の著作物を利用するときは、原則として権利者の許諾が必要とされています。ただし、引用(第32条)や情報解析のための利用(第30条の4)など、許諾なく利用できる場合(権利制限規定)も定められています。
クリエイターにとってのポイント
- 文化庁の著作権テキストは、AIで画像などを生成した場合も、著作権侵害になるかどうかは、人がAIを使わずに描いた場合と同様に「類似性」と「依拠性」で判断されると説明しています。
- 文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」は、AIによる「生成」と、生成物の「利用」(ネット配信や販売など)とでは著作権侵害の判断が異なり得るとし、利用については権利制限規定の範囲外となる場合が多いと説明しています。
- 同じ資料は、「AI生成物が既存の作品の著作権を侵害するか」と「AI生成物そのものに著作権が生じるか(著作物性)」を混同しないよう、社内で著作権の理解を確認しておくことを挙げています。
- 他人の作品をAIに入力する場面(入口側)にも著作権は関わり、文化庁は第30条の4との関係で整理しています。
具体的な場面の例
- AIで生成したイラストを自分のSNSに投稿する。文化庁のチェックリストでは、投稿(ネット配信)は生成物の「利用」にあたり、利用の前に既存の作品と似ていないかを確認することが必要とされています。
- 仕事で使うAIツールに、他社のパンフレットの文章を貼り付けて書き換えを指示する。著作物の入力が著作権法上どう扱われるかは、第30条の4の解説(文化庁)で整理されています。