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国内の法律 読み:ふせいあくせすきんしほう

不正アクセス禁止法

他人のIDやパスワードを無断で使ってネット経由でシステムに入り込む「不正アクセス行為」や、IDやパスワードを不正に取得・提供・保管する行為などを禁止する法律です。

くわしく

正式名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号)です。

この法律は、アクセス制御機能(ログインなどで利用者を確かめ、利用を制限する仕組み)をネット経由で無断で突破する行為を「不正アクセス行為」と定め、誰に対しても禁止しています(第3条)。他人のID・パスワードなどの「識別符号」を無断で入力する行為のほか、システムの弱点を突いて制限を免れる行為も含まれます(第2条第4項)。

あわせて、不正アクセスに使う目的で他人の識別符号を取得すること(第4条)、正当な理由なく他人の識別符号を管理者・本人以外に提供すること(第5条)、不正に取得された識別符号を保管すること(第6条)、管理者になりすましてID・パスワードの入力を求めること(いわゆるフィッシング、第7条)も禁止されています。不正アクセス行為には3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(第11条)。

クリエイターにとってのポイント

  • 入口(AIや外部サービスに何を渡すか)に関わります。クライアントから預かったCMS・SNS・クラウドのID・パスワードの扱いは、第5条(識別符号の提供の禁止)が関係する場面がありうるとされています。第5条には「業務その他正当な理由による場合を除いては」という限定があります。
  • 識別符号には、パスワードのような秘密の符号のほか、顔や声などを使った符号、署名を使った符号も含まれると定められています(第2条第2項)。
  • 警察庁は、SNSアカウントの乗っ取りやフィッシングを不正アクセスの被害例として挙げ、安全なパスワードの設定と管理などの対策を呼びかけています。

具体的な場面の例

たとえば、運用代行で預かったクライアントのSNSアカウントのログイン情報を、作業の自動化のために外部のAIツールやAIエージェントに入力しようとする場面では、不正アクセス禁止法第5条の「識別符号の提供」の規定と、その例外である「業務その他正当な理由」の範囲が関係するとされています。

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