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国内の法律 読み:えーあいじぎょうしゃがいどらいん

AI事業者ガイドライン

総務省と経済産業省が公表している、AIを開発・提供・利用する事業者向けの指針です。法律ではなく、自主的な取組を後押しする「ソフトロー」と位置づけられています。

くわしく

AI事業者ガイドラインは、それまで別々にあった3つのAI関連ガイドラインを統合・見直しする形で、2024年4月19日に第1.0版が公表されました。その後、第1.01版(2024年11月)、第1.1版(2025年3月)を経て、2026年3月31日に第1.2版が公表されています。

ガイドライン自身は、法的な強制力のない「非拘束的なソフトロー」として作成したと説明しています。AIに関わる事業者を「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」の3つに分け、人間中心・安全性・公平性・プライバシー保護・セキュリティ確保・透明性・アカウンタビリティ・教育リテラシー・公正競争確保・イノベーションの10項目を「共通の指針」として整理しています。

第1.2版では、AIエージェント(目標の達成に向けて自律的に行動するAIシステム)やフィジカルAIに関する記載が加わったと紹介されています。また、事業者以外の一般の利用者にとっても参考になる情報が含まれているとしています。

クリエイターにとってのポイント

  • ガイドラインの「AI利用者」は、事業活動でAIシステムやAIサービスを利用する事業者とされています。仕事で生成AIを使うフリーランスや制作会社も、この立場の記述を参考にできます。
  • 入口(AIに入力してよいか)に関わる記述として、AI利用者は「個人情報を不適切に入力しないよう注意を払う」こと、「機密情報等を不適切に入力しないよう注意を払う」ことが挙げられています。
  • 出口(成果物を出してよいか)に関わる記述として、知的財産権に留意が必要なものを法令に則って扱うことや、AIの出力の精度やリスクを理解したうえで利用することが挙げられています。
  • ガイドラインは法律そのものではありませんが、取引先がAI利用ルールを作る際の参照先になることがあります。

具体的な場面の例

たとえば、クライアントから「社内のAI利用方針に沿って制作してほしい」と求められた場面では、その方針の土台としてAI事業者ガイドラインの「AI利用者」向けの項目(個人情報・機密情報の入力への注意、出力の確認など)が参照されていることがあるとされています。

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