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国内の法律 読み:こじんじょうほうほごほう

個人情報保護法

個人情報を扱う事業者に、利用目的の特定や安全管理、第三者への提供の制限などのルールを定めた法律です。生成AIに個人情報を入力する場面でも関係するとされています。

くわしく

正式名称は「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)で、個人情報保護委員会が所管しています。

「個人情報」は、生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるものなどと定められています(第2条)。個人情報データベース等を事業に使っている者は「個人情報取扱事業者」とされ(第16条)、利用目的をできる限り特定すること(第17条)、個人データの漏えい等を防ぐ安全管理措置(第23条)、本人の同意なく個人データを第三者に提供しないこと(第27条)、外国にある第三者への提供の制限(第28条)などが求められています。

2026年7月17日には改正法(個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律)が公布されました。統計作成等と整理できるAI開発等での本人同意の扱い、16歳未満の人の保護、顔特徴データの規律、課徴金制度などが盛り込まれ、原則として公布から2年を超えない範囲で施行されるとされています。

クリエイターにとってのポイント

  • 入口(AIに入力してよいか)に関わります。個人情報保護委員会は2023年6月、生成AIサービスの利用に関する注意喚起を公表しています。
  • その中で事業者に対しては、個人情報を含むプロンプトを入力する場合は利用目的の範囲内かを十分に確認すること、本人の同意なく個人データを入力し、それが応答の出力以外の目的(機械学習など)で扱われると法律に違反することとなる可能性があることが示されています。
  • 一般の利用者に対しても、入力した個人情報が機械学習に使われ、不正確な内容で出力されるリスクがあること、サービスの利用規約やプライバシーポリシーを確認することが挙げられています。
  • 顧客名簿、インタビューの文字起こし、写真に写った人物の情報なども、個人情報に当たる場合があります。

具体的な場面の例

たとえば、取材相手の氏名や経歴を含むインタビュー原稿を生成AIで要約する場面では、個人情報保護法の利用目的の規定(第17条)や第三者提供の規定(第27条)、そして入力したデータをAIサービス側が学習に使うかどうかを確認するよう求めた個人情報保護委員会の注意喚起が関係するとされています。

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