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国内の法律 読み:ふりーらんすほう

フリーランス法

フリーランスに仕事を発注する事業者に、取引条件の明示や期日どおりの支払いなどを義務づける法律です。2024年11月1日に施行されました。

くわしく

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)で、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれます。2024年11月1日に施行されました。

対象となる「フリーランス」(特定受託事業者)は、従業員を使用しない個人、または代表者以外に役員がおらず従業員もいない法人です。対象の取引には、物品の製造や役務の提供に加えて、プログラム、映像・音声、文字・図形などの「情報成果物」の作成の委託も含まれます。一般消費者からの依頼は対象外とされています。

発注事業者には、取引条件の明示(第3条)、受け取りから60日以内での報酬の支払い(第4条)、1か月以上の委託での受領拒否・減額・買いたたきなど7つの禁止行為(第5条)、募集情報の的確な表示(第12条)、6か月以上の委託での育児介護等への配慮・中途解除の30日前予告(第13条・第16条)、ハラスメント対策(第14条)などが定められています。公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が所管しています。

クリエイターにとってのポイント

  • 出口(成果物を納品・公開する場面)の取引条件に関わります。ライター・デザイナー・動画・音楽・Web制作などの受注は、情報成果物の作成委託として対象になりうるとされています。
  • 公正取引委員会の資料では、成果物に知的財産権が発生し、業務の目的を超えて譲渡・許諾させる場合は、その範囲を「給付の内容」として明確に記載する必要があり、その対価を報酬に加える必要があるとされています。
  • 同資料では、採用しなかった楽曲案の知的財産権まで無償で譲渡させた例が、「不当な経済上の利益の提供要請」の例として挙げられています。
  • AIの利用可否や、AIを使った場合の権利の扱いを取り決めるときも、取引条件の明示の中で整理しておく考え方が参考になります。

具体的な場面の例

たとえば、企業がフリーランスのイラストレーターに、生成AIの利用も含めた画像制作を発注し、納品物の著作権の譲渡を求める場面では、フリーランス法の取引条件の明示(第3条)と、知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確にするという公正取引委員会の考え方が関係するとされています。

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