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国内の法律 読み:けいひんひょうじほう

景品表示法

商品やサービスを実際より良く、または得に見せる広告などの表示を禁止し、過大な景品を制限する法律です。広告・LP・SNS投稿などの表示に関わります。

くわしく

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)で、消費者庁が所管しています。一般消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選べるよう、不当な表示と過大な景品類を規制しています。

事業者が自己の供給する商品・サービスについてしてはならない表示として、品質や規格などを実際より著しく優良に見せる「優良誤認表示」(第5条第1号)、価格などの取引条件を著しく有利に見せる「有利誤認表示」(第5条第2号)、そして内閣総理大臣が指定する表示(第5条第3号。ステルスマーケティングやおとり広告など)が定められています。

消費者庁は、優良誤認表示かどうかを判断するために、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができ、提出されない場合は優良誤認表示とみなされます(第7条第2項、不実証広告規制)。違反した事業者には措置命令(第7条)が出されるほか、優良誤認・有利誤認表示には売上額の3%の課徴金(第8条)が定められています。

クリエイターにとってのポイント

  • 出口(成果物を公開してよいか)に関わります。規制の対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)ですが、広告や商品ページ、LPの制作を受ける側も、表示の内容に関わります。
  • 消費者庁は、景品表示法の表示規制では、事業者に故意や過失がなくても行政処分の対象になりうると説明しています。
  • 「表示」には、文章だけでなく、写真・画像・動画など広告に使われるものが広く含まれるとされています。生成AIで作った商品イメージ画像や効果を示すイメージも、広告に使われれば表示の一部になります。
  • 効果・性能をうたう表現には、合理的な根拠資料が求められる場面があります(不実証広告規制)。

具体的な場面の例

たとえば、生成AIで作った「使用前・使用後」のイメージ画像を、ダイエット商品のLPに実際の効果のように掲載する場面では、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)と、第7条第2項(合理的な根拠資料の提出)の規定が関係するとされています。

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