肖像権
自分の顔や姿を、みだりに撮影されたり公開されたりしない権利です。法律に明文の規定はなく、判例によって認められてきました。
くわしく
文化庁の著作権テキストは、肖像権を「自己の氏名や肖像をみだりに他人に公開されない権利」で、プライバシー権の一種とされていると説明し、法律で規定したものはなく判例によって確立された権利だとしています。
政府の「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」は、判例の内容を次のように紹介しています。最高裁は、人はみだりに自分の容ぼう等(顔や姿)を撮影されないことについて法律上保護されるべき人格的利益を持つとしました(京都府学連事件・昭和44年12月24日大法廷判決)。また、撮影がその利益を侵害し、その程度が社会生活上の受忍限度(がまんすべき限度)を超える場合に肖像権の侵害になるとし、その判断では、撮影された人の社会的地位、活動内容、撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合的に考慮するとしました(法廷内写真撮影事件・平成17年11月10日判決)。
クリエイターにとってのポイント
- 中間とりまとめは、AIの学習・生成・利用の各段階で他人の肖像が使われる場合も、肖像権の侵害かどうかは通常と同じ判断基準で考えるべきで、生成AI特有の問題はないとしています。肖像を含むAI生成物の公開については、デジタルアーカイブ学会「肖像権ガイドライン」も参考になるとしています。
- 同資料によれば、意見募集では、特定の人物と誤認させるような写真が生成AIでつくられていることへの懸念が複数寄せられました。
- 同資料は、判例の「容ぼう等」は容ぼうと姿態を指すため、「声」を含むと解するのは文言上困難としています(声はパブリシティ権などで整理)。
具体的な場面の例
- 街で撮ったスナップ写真をAIで加工し、写っている通行人の顔がわかる状態のままSNSに投稿する。撮影の場所・目的などを総合考慮する判例の枠組みが関わる場面です。
- 実在の知人に似せた人物画像をAIで生成し、本人と誤解されかねない形で公開する。中間とりまとめが懸念として紹介している事例と重なります。