著作権法第30条の4(情報解析・非享受利用)
作品の中身を味わう(享受する)ためではなく、情報解析などのために使う場合に、必要な限度で許諾なく利用できるとする規定です。AIの学習との関係で参照される条文です。
くわしく
第30条の4は、著作物に表現された思想や感情を自ら享受したり他人に享受させたりすることを目的としない場合には、必要と認められる限度で、どのような方法でも利用できると定めています。例として、録音・録画などの技術開発のための試験、情報解析(大量の情報から要素を抽出して比較・分類などの解析を行うこと)、人が知覚して認識することを伴わないコンピュータでの情報処理が挙げられています。ただし、作品の種類・用途や利用の態様に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合は対象外です(同条ただし書)。
文化庁の「考え方」は、AI学習のための利用を含め、情報解析の用に供する場合はこの「非享受目的」にあたると整理しています。一方で、ひとつの利用に複数の目的があり、その中にひとつでも「享受」の目的が含まれていれば、この規定は適用されないとしています。なお、この規定は実演やレコードなど著作隣接権の対象にも準用されています(第102条第1項)。
クリエイターにとってのポイント
文化庁の著作権テキストは、AIの開発・学習段階について、次の留意点を挙げています。
- 学習元の作品の創作的表現をそのまま出力させることを目的とした追加学習は、享受目的が併存し、要件を満たさないこと
- 特定のクリエイターの作品だけを学習データとしてファインチューニングする場合、作品に共通する創作的表現を享受する目的があると評価される場合があること
- 海賊版と知りながらAI学習に使ったといった事情は、事業者が侵害の主体として責任を問われる可能性を高めること
また、文化庁のチェックリストは、画像をAIに入力して生成する(Image to Image)場合について、入力に伴う複製は原則として第30条の4が適用されると考えられる一方、「入力した作品と似たものを生成させる」目的での入力は享受目的が併存するとして適用されない場合があり、その場合は権利者の許諾が必要だとしています。
この規定は「AIに入れる側(入口)」の論点です。生成物の公開・販売(出口)は、別に類似性と依拠性で判断されると文化庁は説明しています。
具体的な場面の例
- 好きなイラストレーター1人の作品を集めて追加学習(LoRAなど)を行い、その画風の画像を量産する。文化庁テキストが「享受目的があると評価される場合がある」例として挙げる状況と重なります。
- 参考画像をAIに読み込ませて構図だけを借りようとする。チェックリストは、入力の目的が「入力した作品と似たものの生成」かどうかで扱いが分かれ得るとしています。