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著作権・知的財産 読み:ぱぶりしてぃけん

パブリシティ権

有名人などの氏名や肖像が持つ「人を引きつけて商品を売る力(顧客吸引力)」を、本人が独占的に利用できる権利です。法律の条文ではなく、判例で認められています。

くわしく

最高裁は、ピンク・レディー事件(平成24年2月2日判決)で、氏名や肖像などは個人の人格の象徴であり、本人は人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を持つとしました。そのうえで、肖像等が商品の販売を促す顧客吸引力を持つ場合に、それを排他的に利用する権利を「パブリシティ権」と呼び、人格権に由来する権利の一内容としています。

同判決は、無断使用がパブリシティ権の侵害として違法となるのは、①肖像等そのものを鑑賞の対象となる商品として使う、②商品の差別化のために肖像等を付ける、③肖像等を商品の広告に使うなど、「専ら」顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合だとしました。一方で、肖像等が報道や論評、創作物などに使われ、正当な表現行為として受け入れるべき場合もあるとしています。同事件では、雑誌記事への写真掲載はこの目的にあたらないと判断されました。

文化庁の著作権テキストは、パブリシティ権を規定した法律はなく、その内容・範囲・期間などはまだ明確になっていないと説明しています。

クリエイターにとってのポイント

  • 政府の「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」は、AIの学習・生成・利用の各段階で著名人の肖像等が使われる場合も、パブリシティ権の侵害かどうかは通常と同じ基準で考えられ、生成AI特有の問題はないと整理しています。
  • 同資料は、最高裁判決の調査官解説で「肖像等」に「声」が含まれると明示されていることを紹介し、声を商品として使う、商品の差別化に使う、広告に使う場合などには、声についてもパブリシティ権による保護が可能と考えられるとしています。
  • 同資料は、商品に声優などの氏名を使った場合は、「氏名」についてのパブリシティ権が別に問題となり得るとしています。

具体的な場面の例

  • 有名俳優に似せた人物をAIで生成し、自社商品の広告画像に使う。判決が挙げる「広告として使用する」類型が関わる場面です。
  • 人気声優の声に似せたAI音声で、ナレーションを付けた商品紹介動画をつくる。中間とりまとめは、声についてもパブリシティ権による保護が及び得ると整理しています。

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