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著作権・知的財産 読み:いんよう

引用(著作権法第32条)

公表された他人の作品を、一定の条件を満たせば、許諾を得ずに自分の作品の中で使えるとする著作権法第32条の規定です。報道・批評・研究などが目的の例として挙げられています。

くわしく

著作権法第32条第1項は、公表された著作物は引用して利用できるとし、その引用は「公正な慣行に合致するもの」で、報道・批評・研究その他の引用の目的上「正当な範囲内」で行われなければならないと定めています。

文化庁の著作権テキストは、条件として次のような例を挙げています。

  • すでに公表された作品であること
  • 公正な慣行に合致すること(引用する必然性がある、文章ならカギ括弧などで引用部分がはっきり分かる など)
  • 目的上正当な範囲内であること(自分の文章が主で引用部分が従という関係が明確、分量が必要最小限 など)
  • 出所を明示すること(第48条)

同テキストは、作品に登場する必然性のない他人の作品の利用や、美術作品を実質的に鑑賞させるための利用は引用にあたらないとしています。また、「出所を明示すれば許諾は要らない」というのは誤解で、出所の明示は許諾が不要な場合にも課される義務だと説明しています。出所明示の義務に違反した場合の罰則もあります(第122条)。

クリエイターにとってのポイント

  • 文化庁のチェックリストは、生成AIは仕組み上、学習データに含まれる既存の作品と似たものを出力することがあると説明しています。AIが出力した文章に他人の文章が含まれていても、それだけで引用の形(区別・主従・出所の明示)が整うわけではない点が、テキストの条件と関わります。
  • 引用の条件のうち、カギ括弧での区別、主従関係、出所の明示は、記事や資料をまとめる側の書き方・構成に関わる条件として示されています。
  • 文化庁の著作権テキストは、引用では翻訳して利用することもできるとしています。

具体的な場面の例

  • 新しいAI規約についての解説記事で、規約の一文をカギ括弧で示し、出典URLを添えて自分の論評を書く。文化庁テキストが挙げる条件(区別・主従・出所の明示)に沿った形の例です。
  • AIに書かせたレビュー記事の中に、他サイトの文章とほぼ同じ段落が混じっていた。引用として扱うには、テキストが挙げる条件を満たす必要があるとされています。

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