著作者人格権
作品をつくった人の「こだわり」や名誉といった人格的な利益を守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つがあります。本人だけが持ち、他人に譲ることはできません。
くわしく
著作者人格権は、次の3つからなります。
- 公表権(第18条):まだ公表していない作品を、公表するかどうか、いつ・どのように公表するかを決める権利
- 氏名表示権(第19条):作品に実名やペンネームを表示するか、表示しないかを決める権利
- 同一性保持権(第20条):作品とその題名を、意に反して変更・切除などの改変をされない権利
財産的な権利である著作権は譲り渡せますが、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡できないと定められています(第59条)。文化庁の著作権テキストによれば、著作者が亡くなると権利は消滅しますが、死後も、生きていれば侵害となるような行為をしてはならないとされています(第60条)。一方で、作品の性質や利用の目的・態様に照らしてやむを得ない改変(第20条第2項第4号)や、創作者であることを主張する利益を害するおそれがない場合の氏名表示の省略(第19条第3項)など、例外も定められています。
クリエイターにとってのポイント
- 他人の作品をAIで加工・改変して公開する、作者名を外して使うといった場面は、同一性保持権や氏名表示権の規定が関わる場面です。
- 文化庁の著作権テキストは、著作権を譲り受けても著作者人格権は移らないため、利用者が自由に使えるよう「著作者人格権を行使しない」旨を契約で定める例が見受けられると紹介しています。あわせて、著作者側はその場合、改変や氏名の不表示に異議を述べられなくなる不利益があるとして注意を促しています。
- 文化庁の「考え方」は主に著作権(財産的な権利)を検討したもので、著作者人格権とAIの関係については、検討すべき点の有無を含めて今後も議論を続ける必要があるとしています。
具体的な場面の例
- 外部のイラストレーターから納品された絵を、発注者が画像生成AIで背景を差し替えて広告に使う。改変が作者の意に反するかどうかに関わるのが同一性保持権(第20条)の規定です。
- フリーランスとして納品する契約書に「著作者人格権を行使しない」という条項がある。文化庁の著作権テキストは、こうした条項の意味と、著作者側に生じる不利益を説明しています。