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著作権・知的財産 読み:ぱぶりっくどめいん

パブリックドメイン

著作権などの権利が消滅している、または及ばないために、誰でも自由に利用できる状態の作品を指す言葉です。著作権法の条文にある用語ではありません。

くわしく

「パブリックドメイン」は著作権法の条文には出てこない言葉で、保護期間が終わるなどして権利が及ばなくなった作品の状態を指して使われます。文化庁の著作権テキストは、保護期間を設ける理由を、一定期間が過ぎた作品を社会全体の共有財産として自由に使えるようにするためと説明しています。

著作権の保護期間は、原則として著作者の死後70年までです(第51条)。ただし、無名・変名の作品や団体名義の作品、映画は公表後70年とされる(第52条〜第54条)など例外があります。期間は死亡や公表の翌年1月1日から数えます。文化庁テキストは、保護期間が満了したものは権利者の了解を得る必要がないとする一方、「さまざまな例外がありますので、よく注意することが必要」としています。例外の一つに、第二次世界大戦の連合国の国民などの作品に保護期間を上乗せする「戦時加算」があります。

また、法令や裁判所の判決などは、もともと著作権の対象になりません(第13条)。作者がCC0を使って、自ら作品をパブリックドメインに置く方法もあります。

クリエイターにとってのポイント

  • 著作権の保護期間が終わっても、作者の人格的な利益は一定の範囲で守られます。第60条は、著作者が亡くなった後も、生きていれば著作者人格権の侵害となるような行為をしてはならないと定めています。
  • 古い楽曲でも、その演奏(実演)や録音(レコード)には著作隣接権の別の保護期間があります(第101条)。
  • 文化庁の「考え方」は、AI生成物で著作物性が認められないものについても、その複製や利用が営業上の利益を侵害するといえる場合には、民法上の不法行為として損害賠償が認められ得るとしています。

具体的な場面の例

  • 明治時代の画家の作品をAIで加工し、グッズにして販売する。作者の死亡年から保護期間を確認するとともに、第60条(作者の死後の人格的利益の保護)の規定も関わります。
  • 海外の古い名曲をAIでアレンジして配信する。曲の保護期間に加え、外国作品の戦時加算や、使う音源の著作隣接権の保護期間が確認の対象になります。

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